年休以外に取得可能な看護休暇ってなに?
子供が産まれると不測の事態で急遽休みを取らなくてはならない局面があります。
そんな時に有給が少ない...
欠勤となると査定に響くし...
でも我が子が一番
そんな時のために看護休暇というものがあることをご存知でしょうか?
看護休暇とは
こどもの病気やケガなど看護が必要なときに利用できる休暇です。
これは育児・介護休業法に定められた休暇であり、小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)を限度として1日又は半日単位で取得する事ができます。
また、正社員に限らず、契約社員やアルバイトなどの雇用形態であっても看護休暇の利用が可能です。
保育園に入ってから色々な子と接するため、熱を出したり、風邪をひく頻度も増えて、有給が恐ろしい速さで減っていくのでこれは助かりました(笑)
看護休暇は有給なの?
純粋に休日が5日(10日)増えるという認識は間違いではありません。
しかし、それが有給に当たるのかと言われるとそうではありません。
法的に看護休暇を取得する権利はありますが、それが有給に当たるのか無給となるかの判断は企業に委ねられております。
これは就業規則に記載されているかと思いますので確認してみてください。
無給休暇 ≠ 欠勤
無給の場合においても通常の欠勤とは扱いが変わります。
欠勤となると、評価や査定に影響する可能性がでてきますが...
育児・介護休業法では、子の看護休暇の取得によって従業員に不利益が発生することを禁じています。
そのため欠勤という扱いにはなりませんが、給与の発生がない休暇となります。
育児・介護休業法の適用外もある
正社員以外にも適用される一方で、適用外となる条件もあります。
- 日雇い労働者
- 事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(※1日単位での取得は可能)
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者(※半日単位での取得は不可)
まとめ
-
看護休暇とは国が定めた休暇であり、年休以外に取得できる制度
-
有給か無給かは企業の判断に委ねられている。
-
欠勤の扱いにはならない
-
看護休暇の適用には条件がある
いかがでしたでしょうか?
いざという時に知っておくだけで役立ちますので、覚えておいてくださいね。
▼育児・介護休業に関する労使協定
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_08.pdf
余談
↓勝手にブルブルモンキーと名付けている我が家のオモチャ
頭の取っ手を引っ張るとブルブル震える仕様なのですが、物心ついてから怖がるようになりました(笑)
でもデザインはとても可愛いです。